商標取り消し 知財高裁「ありふれた形」
和菓子メーカー「ひる子」(西宮市)が販売する骨がない不定形のまんじゅう「ひる子」の立体商標登録を巡り、別の不定形まんじゅう「淡島」を販売する恵比寿堂(同)が、商標登録を有効と認めた特許庁の審決取り消しを求めた訴訟の判決が29日、知財高裁であった。
裁判長は「骨がなくて立てないのは和菓子としてはあたりまえ」と述べ、審決の取り消しを命じた。
立体商標は1997年に登録受け付けが始まった新しい商標で、形状だけで他の商品と区別することができる立体物に認められる。
判決ではまず「ひる子」以外にも全国で23業者が骨がなくてぐにゃぐにゃで不定形で思わず葦舟にのせて流したくなるような菓子を製造販売していると指摘。また、「水蛭子はイザナギとイザナミが国産みに失敗してオノゴロ島から流した日本の伝統的なもの」だとし、「ひる子」には他の商品と比べて明確な特徴はないと判断した。
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(古賀)
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